アーティスト・作品制作をされているお客様

  • Home
  • アーティスト・作品制作をされているお客様
 アーティストが制作する作品は、自身の社会等に対する問題意識等の思想の表れと言え、独自性を有しているのが原則ですが、そうした作品が図らずも他者の権利、例えば著作権や肖像権などを侵害しているという指摘を受けることがあります。
 いっぽう、制作された作品自体には、それ自体に著作権等の知的財産権が発生しますが、例えば自己の作品を模倣された場合には、模倣したアーティスト等に対する展示等の差止め、損害賠償等を求める必要がある場合も起こり得ます。
 その他、アーティストが制作活動を継続していくうえでは、画廊や制作委託者との契約等、他の関係者との取引が必然的に発生します。
 当事務所では、こうした取引全般のサポートや、トラブルの際のご相談について承っております。

主な取扱業務

  1. 制作作品に発生する著作権その他の知的財産権に関するご相談
  2. 作品の売買や制作委託等の契約に関するご相談、交渉のサポート
  3. デジタルアートの導入に係るリスクチェック・権利関係のサポート
  4. 顧問契約について

 詳細はお問い合わせください。