既に争いが起きてしまっている場合、当事者だけでは建設的な話合いが十分にできないかもしれません。弁護士にご依頼をされることで、ご依頼者様のご意向(金銭面や心情の面)を実現するために、心情面でなく法律的な合理性の面からも相手方を説得することができ、ご意向に沿った解決が実現しやすくなるメリットがあります。また、裁判手続(調停・審判など)になった場合、話合いと比較してもより法律的な合理性が重視されることになりますので、弁護士へご依頼されることによるメリットがより強く顕れます。
争いが起きていない(ように見える)場合でも、相続人の全員が納得する形で遺産を分けるため、弁護士に「調整役」を依頼されることで、早い段階で合理的な解決を実現することができる場合もあります。
自分が亡くなった後遺産をめぐって揉めてほしくない、であるとか、具体的にどの遺産を誰に残すかを自分で決めたい、という方もいらっしゃるかと思います。自分の意思を遺したいというだけでなく、例えばどんな財産を持っているのかなどを相続人に明らかにするという意味でも、自分の死後のことについてあらかじめ準備をしておくことにはメリットがあります。特に、最近は物理的な「物」がない財産(電子マネーや暗号資産・仮想通貨などといった「デジタル遺産」)をお持ちの方もいらっしゃるかと思いますが、こうした財産は亡くなった後に相続人が見つけることができず、相続されずに放置されてしまうということもよく起こるため、自分の財産にどのようなものがあるのかを伝えることは極めて重要になります。
こうした場合、遺言を作成しておくことが、いちばん確実な方法になります。ところが、いわゆる「遺言状(ゆいごんじょう)」と異なり、法律上の遺言(いごん)には、書き方や内容(財産の特定の仕方)などで法律上の特有のルールがあります。また保管の方法等も法律で厳しく定められているため、せっかく作成した遺言が法律上は意味のないものになってしまうリスクも起こり得ます。
弁護士にご依頼をされることにより、こうしたリスクを防ぎ、後世に確実に遺産やご自身の意思を伝えることができる可能性が高くなります。
相続が発生すると、遺産の内容や金額によってはいわゆる「相続税」の問題が生じます。また、不動産があった場合の名義(登記)の書き換え、株式があった場合には株主名簿の書換えなど、関連する手続が数多く発生します。
これらの多様な手続きを、相続人の方が日常生活の傍らで期限内に確実に実行するのには、多大な労力がかかります。
当事務所においては、相続のご依頼に関して、関係する他の専門家(税理士・司法書士など)とチームを組み、相続に関わる諸手続全体をお任せいただけるようにしております。弁護士にご依頼をされることにより、法律上の問題の解決だけでなく、相続に関わる問題の全体を解決していくことができるようになります。
残された遺産の評価や分割の仕方(分けかた)などについて、相続人の方に代わって他の相続人の方と話合いをしたり、必要な裁判の対応を行います。
相続人全員の合意が得られた場合に、合理的・公平な分割方法を提案し、分割のお手伝いをする場合もあります。
遺言の中で、一部の相続人が全く遺産を得られないような指定がされている場合が少なからずあります。
法律上定められた相続人(配偶者、子、直系尊属)は、相続にあたって最低限相続を受けられる権利(遺留分)を有しています。そのため、この遺留分を遺されない形での遺言がある場合などは、その相続人において遺留分に相当する金額を支払うよう他の相続人に求める権利(遺留分侵害額請求権)があります。
この手続に必要な交渉や裁判手続きを相続人の方に代わって行います。
遺言書が法的に無効なものとならないよう、内容や形式についてアドバイスを行うほか、文案を作成してお渡しします。
公正証書等を用いる場合の公証役場との調整等を代行して行います。
特に、アート作品といった価値が判定しにくい遺産や、デジタル財産のような物理的な「物」がない遺産の相続について、注力しております。
初回の30分 5,500円
以後30分ごとに5,500円
着手金 協議等の対象とする相続分の時価相当額を基準として、その8.8%~
報酬金 協議等の結果得られた相続分の時価相当額を基準として、その17.6%~
着手金 交渉等の対象とする遺留分の時価相当額を基準として、その8.8%~
報酬金 交渉等の結果として得られた遺留分の時価相当額を基準として、その17.6%~
手数料 11万円~33万円の範囲
手数料 22万円~ 内容・対象とする遺産総額に応じて協議
※公正証書にする場合、 上記の手数料に+3万3000円